すっかり忘れていたのだが、今年は、海技免許の更新の時期でもあることから、この夏の真っ盛りの日曜の午後に、更新講習を受けてきた。海技免許の免許は、5年間の有効期間があるのだが、自動車関係の免許と違って、誕生日の前後での更新ではなく、取得から5年目のほぼ1年間が、更新期間となるため、いつでも、行ける!と、思っていると、あっというまに、1年なんか過ぎてしまって、失効更新となってしまう。今日の講習会も、半分以上は、うっかり失効の人たちが、半数以上だった。
講習内容は、ここ数年の間に法律が、2度も改正されたために、免許の名称もその中身も、微妙に変わっているために、免許の移行内容に関する説明、それと、法律が改正されて、免許所得者が遵守(じゅんしゅ)すべき内容と、都道府県レベルでの数条取締条例などにかんする説明、それと、最近の事故の傾向についてのビデオ講習と言った内容でした。
法律が改正されて、名称も変わったりもしたのですが、法律改正前に免許を取得している免許更新者に対しては、既得権ということで、以前の免許と同様の資格(複数の免許)が与えられたことになりました。
それとは、反対に、法律が厳しくなった部分を、取り上げますと、
1、酒酔い操縦等の禁止
自動車の免許では、当たり前のことが、法律改正後に、禁止になりました。乗船中の、就寝前の寝酒とか?、色々、あるかと、おもいますけど、法律ですので。
2、免許者の自己操縦
法律改正前は、水上バイクを、免許を持った人が後ろに乗って、免許を持っていない人が運転という、体験水上バイク!ってのが、あったようですが、これが、違反になりました。また、港測法に記載された港内では、免許者が操縦しなくてはなりません。
3.危険操縦の禁止
遊泳者と、その他の人(サーフィン、ウィンドサーフィン、ダイビングなどを楽しむ人)の付近では、速力を出したり、急旋回したり、ジグザグ奏法は、危険操縦とみなされます。徐行しましょうということです。
4.救命胴着の着用
水上バイクの乗船者は全員
12歳未満の小児の乗船時
などが、大きく、取り上げていました。遵守しないと、行政処分になるので、きちんと守って、楽しいマリンライフをすごしましょう!
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